研究会会則

平成28年9月15日制定
(平成29年5月13日施行)
(令和2年1月24日一部改正)
(令和3年11月30日一部改正)

第1章 総則
[名称]
第1条 本研究会は関東HLA研究会と称する。

[事務局]
第2条 本研究会の事務局は幹事会が定めた場所におく。

[目的]
第3条 本研究会は、関東におけるMHCを中心とした免疫学的研究の進歩発展とその臨床応用の普及に資するため、情報交換を通じて相互の向上を図るとともに国内外の関連機関とも連絡を密にして研究の促進を図り、その成果の応用を通じて人類の健康と福祉に貢献することを目的とする。

[事業]
第4条 本研究会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 1. 学術集会(学術集会、講演会、講習会、ワークショップなど)の開催
 2. 研究会資料の公刊
 3. 国内外関連学会、地方会、研究会および諸団体との提携
 4. その他本会の目的を達成するに必要な事業

第2章 会員
[会員資格]
第5条 本会の会員は次のとおりとする。
 1. 正会員 : 本研究会の目的に賛同し第6条に定める入会手続を経て入会した個人
 2. 学生会員: 学生で第6条に定める入会手続を経て入会した個人
 3. 名誉会員: 本研究会の正会員として本研究会の発展に著しい功労の あった者で幹事会の議を経て総会において承認された者
 4. 賛助会員: 本研究会の目的に賛同し、本研究会の事業を援助するために第6条に定める入会手続を経て入会した団体または個人

[入会]
第6条 本研究会に入会を希望するものは学術集会開催日に、参加費を沿えて申し込むものとする。
 1. 正会員 : 参加費 2,000円
 2. 学生会員: 参加費 1,000円
 3. 役員  : 参加費 3,000円
 4. 賛助会員(協賛企業): 参加費 一口10,000円(上限2口)
 (賛助会員は学術集会の抄録集や本研究会ホームページにおける広告を掲載することができる。)

[会員の権利]
第7条 本研究会の目的に賛同したものは、学術集会などの連絡を受けこれに参加することができる。

[退会]
第8条 本人より退会の申し出のあった会員は退会とみなし、学術集会を含む本研究会の事業の連絡を停止する。

[除名]
第9条 本研究会の目的に反する行為のあった会員は、弁明の機会をもうけたのち、幹事会の議決により総会の承認を得て除名することができる。

第3章 役員
[役員]
第10条 本会に代表幹事1名、学術集会担当幹事1名、事務担当幹事1名、他幹事17名以内、評議員40名以内、監事3名以内をおく。

[選任]
第11条 役員は次の規定により選任される。
 1.幹事は、評議員の中から選出され、総会の承認を得るものとする。
 2. 代表幹事は、幹事の中から選出され、総会の承認を得るものとする。
 3. 学術集会担当幹事は、幹事の中から選出され、総会の承認を得るものとする。
 4. 事務担当幹事は、幹事の中から選出され、総会の承認を得るものとする。
 5. 監事は、評議員の中から選出され、総会の承認を得るものとする。
 6. 評議員は会員の中から選出され、総会の承認を得るものとする。
 7. 代表幹事は、役員に委嘱期間を明記した委嘱状を発行する。

[任期]
第12条 役員の任期は原則次のとおりとする。但し、幹事会での賛同が得られればこの限りではない。
 1. 代表幹事は3年とする。
 2. 学術集会担当幹事は1年とする。
 3. 他幹事および監事は3年とするが再選任を認める。
 4. 評議員の任期は3年とするが再選任を認める。

[職務]
第13条 本会の役員の職務は次のとおりとする。
 1. 代表幹事は本会を代表し、本会の業務を統括する。
 2. 学術集会担当幹事は学術集会の企画と開催を行う。
 3. 幹事は幹事会を構成し、この会則に定められた事項を議決する。
 4. 監事は本会の業務および経理を監査する。
 5. 幹事会は名誉会員の推薦と議決を行う。
 6. 幹事会は年度事業計画を策定する
 7.評議員会は、本会の運営を支援する。

[事務局]
第14条 事務担当幹事は、本会の事務を円滑に処理するための経理、通信、会員名簿の管理を行う。

第4章 会議
[学術集会]
第15条 学術集会は、原則として年1回開催し、学術集会担当幹事が主宰する。

[利益相反]
第16条 会員、非会員の別を問わず、学術集会で発表・講演する際、また役員活動を行う際は、本会が定める利益相反管理に関する規則等に従って利益相反状況を適切に申告する。

[総会]
第17条 第17条 総会は、年1回学術集会に際し開催し、学術集会担当幹事を議長として以下に述べる事項ならびに幹事会において議決された事項を会員に報告し承認を受けるものとする。 
 1. 事業報告ならびに事業計画
 2. 会計報告
 3. その他

[幹事会]
第18条 幹事会は、年1回の学術集会に際して定期的に開催するほか、学術集会担当幹事あるいは事務局で必要と認めた際には臨時に召集あるいは電子メールを用いた幹事会を開催し会務の円滑な運営に当たる。

[幹事会の議決]
第19条 幹事会議決は、幹事の半数以上の出席のもとに、出席者の過半数の賛成がなければ成立しない。幹事会を出席できない場合は、学術集会担当幹事に委任状を提出し審議を委任することができる。委任状提出者は議決に関し出席者として取り扱われ、その議決権は学術集会担当幹事が代わりに執行する。

[評議員会]
第20条 評議員会は、年1回の学術集会に際して定期的に開催するほか、学術集会担当幹事あるいは事務局で必要と認めた際には臨時に召集あるいは電子メールを用いた評議員会を開催し会務の円滑な運営に当たる。評議員が特別な事情なく3年間連続して評議員会(定時評議員会)を欠席した場合、その資格を失うものとする。

[評議員会の議決]
第21条 評議員会議決は、評議員の半数以上の出席のもとに、出席者の過半数の賛成がなければ成立しない。評議員会を出席できない場合は、学術集会担当幹事に委任状を提出し審議を委任することができる。委任状はメールも可とする。委任状提出者は議決に関し出席者として取り扱われ、その議決権は学術集会担当幹事が代わりに執行する。

[委員会]
第22条 本会の業務を遂行するために必要な委員会を設置できる。委員会の設置は幹事会の議を経て行う。

[予稿集]
第23条 本会は、年1回開催される学術集会予稿集の発行を行う。

第5章 会計
[経費]
第24条 本会の経費は参加費、その他で支弁する。

[会費]
第25条 本会会員の年会費は無料である。

[会計年度]
第26条 本会の会計年度は7月1日より、翌年の6月30日とする。

[会計監査]
第27条 収支決算は監事の監査を受けた後、幹事会ならびに総会の承認を受けるものとする。

第6章 会則の変更および細則
[会則の変更]
第28条 この会則は幹事の3分の2以上が出席した幹事会の議を経て、総会の承認を得なければ変更することはできない。

[会則の実施]
第29条 この会則の実施に際し疑義を生じた場合、または会則以外に必要な事項が生じた場合は、幹事会がこれを処理する。

[細則]
第30条 この会則施行についての細則は幹事会の議決および総会の承認を得て別に定める。

(付記) この会則は令和3年11月30日から施行する。